本会では、臨床研究に関するすべての発表において、利益相反状態の有無にかかわらず、開示が必要となります。
対象期間・利益相反状態有無の基準
利益相反状態の有無の基準は本学会の「利益相反に関する指針」運用細則に則り、以下の通りです。
- 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職、寄付講座に所属する者については、1つの企業または団体からの報酬額が年間100万円。
- 研究に関連した企業の株式の保有については、1つの企業について1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円、または当該企業の全株式の5%。
- 研究に関連した企業、団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料収入が年間100万円。
- 研究に関連した企業、団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当・講演料・座長料などやパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については、1つの企業または団体からの年間の日当及び原稿料が合計50万円。
- 研究に関連した企業、団体から提供された研究費については、1つの医学研究に対して支払われた総額が年間100万円。奨学寄付金(奨励寄付金)については、1つの企業または団体から1名の研究代表者に支払われた総額が年間100万円。
- その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1つの企業または団体から受けた報酬が年間5万円。
- 各号に定める金員については交通費は除くものとする。
利益相反の開示
演題名・演者名・所属のスライドの次のスライド(第2スライド)に、ひな形に準じたスライドを呈示した上で、利益相反状態の有無を述べてください。
ポスター発表の場合は、最後に掲示をお願いします。
利益相反あり
利益相反なし